「親が亡くなってもう数年経つが、実家の名義変更がまだ終わっていない」——釧路 空き家相続相談窓口には、こうした相談が後を絶ちません。かつては名義変更(相続登記)に期限はなく、放置していても罰則がありませんでした。

しかし2024年4月1日から状況が大きく変わりました。相続登記が法律で義務化され、期限内に手続きをしないと過料(罰金)の対象となります。さらに名義変更をしないまま放置すると、売却も担保設定もできないという実害が生じます。

この記事では、義務化の内容・放置するリスク・手続きの流れ・費用まで、釧路の専門家が2026年時点の最新情報で解説します。

2024年4月から相続登記は「義務」になった。知らなかったでは済まされない時代が来ている。

相続登記(名義変更)の義務化とは

2024年4月1日に施行された改正不動産登記法により、相続によって不動産を取得した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。

義務化の詳細(2024年4月1日施行)

・対象:相続(遺産分割含む)によって不動産を取得したすべての人
・期限:相続を知った日から3年以内
・罰則:正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料
・遡及適用:2024年4月1日以前に発生した相続も対象(猶予期間は相続発生から3年または2027年3月31日のいずれか遅い方まで)

つまり、すでに親が亡くなっていて名義変更が終わっていない場合も、対象になる可能性があります。「昔のことだから大丈夫」とは言えません。

名義変更をしないと起きる4つのリスク

リスク① 売却・担保設定が一切できない

不動産を売却するには、売主名義での登記が必要です。亡くなった親の名義のままでは、買主への所有権移転登記ができず、売買契約を締結できません。急いで売りたい状況でも手続きが止まります。

リスク② 相続人が増えて手続きが複雑になる

名義変更をしないまま相続人の一人が亡くなると、その方の相続人(孫など)も手続きに関与する必要が出てきます。関係者が増えるほど合意形成が難しくなり、最終的に「誰も動けない不動産」になるケースがあります。

リスク③ 過料(罰金)の対象になる

義務化以降は正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は相続人全員ではなく、申請を怠った個人に課されます。

リスク④ 固定資産税の通知が届かない

登記名義が故人のままだと、固定資産税の納税通知書が正確に届かないケースがあります。知らない間に滞納状態になり、延滞税が発生することもあります。

相続登記(名義変更)の手順

相続手続きの相談

手続きは複雑に見えるが、専門家(司法書士)に依頼すれば書類収集から申請まで一任できる。

  • 死亡診断書・戸籍の収集:被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得。相続人全員を確定させる。市区町村の窓口またはコンビニ交付で取得可能。
  • 遺言書の確認:自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要(法務局保管は不要)。公正証書遺言があれば検認なしで進められる。
  • 遺産分割協議書の作成:相続人全員で話し合い、誰が不動産を相続するかを決める。合意後に遺産分割協議書を作成し、全員が実印を押印・印鑑証明書を添付。
  • 必要書類の準備:登記申請書・被相続人の戸籍謄本一式・相続人全員の戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書・遺産分割協議書など。
  • 法務局(釧路地方法務局)への申請:書類をまとめて管轄の法務局に申請。司法書士に依頼すると書類準備から申請まで代行してもらえる。
  • 登記完了・登記識別情報の受領:申請から1〜2週間程度で完了。新しい名義の登記識別情報(権利証に相当するもの)が交付される。

費用の目安

相続登記にかかる費用の目安
  • 登録免許税:固定資産税評価額 × 0.4%(例:評価額1,000万円なら4万円)
  • 司法書士報酬:5〜15万円程度(物件数・相続人数・書類の複雑さによる)
  • 戸籍謄本等の取得費用:数千円〜1万円程度
  • 合計目安:10〜25万円程度(物件の評価額・状況による)

自分で申請(本人申請)することも可能ですが、書類の種類が多く、記載ミスがあると却下されます。スムーズに進めるには司法書士への依頼をお勧めします。当窓口では提携の司法書士をご紹介することが可能です。

「相続人申告登記」という簡易制度も新設

2024年の改正で、本格的な相続登記の前に利用できる「相続人申告登記」という制度も新設されました。

遺産分割の話し合いが長引いている場合などに、「私が相続人である」という事実だけを登記することで、義務違反の状態を一時的に回避できます。ただしこれは仮の手続きであり、最終的には正式な相続登記(名義変更)が必要です。

名義変更は「いつかやろう」ではなく「今すぐやる」案件になった。放置期間が長いほど手続きが複雑になる。

釧路で名義変更・相続登記を進めるには

名義変更の手続きは、釧路地方法務局が管轄しています。書類の収集・作成から申請まで、すべて自分でやることも不可能ではありませんが、戸籍謄本の読み方・申請書の書き方・書類の不備対応など、専門知識が必要な場面が多々あります。

釧路 空き家相続相談窓口では、提携する司法書士と連携して、相続登記の手続きをスムーズに進めるサポートを提供しています。「何から始めればいいか分からない」という段階から、無料でご相談いただけます。