相続が発生し、不動産を含む遺産がある場合、避けて通れないのが「遺産分割協議」です。家族間の話し合いだからこそ、感情的なもつれが生じやすく、うまくまとまらないケースも少なくありません。
この記事では、遺産分割協議の基本的な定義から、不動産が含まれる場合の具体的な進め方、協議がまとまらなかった場合の対処法、よくあるトラブルまでを解説します。
遺産分割協議とは何か
遺産分割協議とは、相続人全員で「誰がどの遺産を相続するか」を話し合う手続きです。遺言書がない場合(または遺言書が一部の財産のみをカバーしている場合)に必要になります。
相続人全員の参加と合意が必要で、一人でも欠けた状態での協議や、一人でも反対している状態での成立は認められません。遺産分割協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印を押印します。
遺言書がある場合、遺産の分配は遺言書に従います。ただし、相続人全員が同意すれば、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うことも可能です。また、遺言書の内容が「遺留分」(最低限の相続権)を侵害している場合、相続人は遺留分侵害額の請求ができます。
不動産の分割方法4つ
不動産は現金と違い、均等に「分ける」ことが難しい財産です。主な分割方法は以下の4つです。
①現物分割
不動産を特定の相続人が取得します。最もシンプルな方法ですが、取得しない相続人への代償(代償分割)が必要になることが多いです。
②代償分割
不動産を取得した相続人が、他の相続人に対して「代償金」(取得した財産の価値に相当する金銭)を支払います。不動産を相続する人が現金を支払える場合に有効な方法です。
③換価分割
不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分配する方法です。現金として分けられるため、公平感が高く、トラブルになりにくいです。釧路 空き家相続相談窓口では、換価分割のための売却サポートも行っています。
④共有分割
複数の相続人が共有名義で不動産を取得します。一見すると簡単ですが、将来の売却・賃貸・修繕で全員の合意が必要になるため、後々トラブルになりやすい方法です。原則として避けた方が無難です。
不動産の評価方法
遺産分割協議で不動産の分け方を話し合うためには、まず不動産の「価値(時価)」を把握する必要があります。不動産の評価方法には主に以下があります。
| 評価方法 | 特徴・用途 |
|---|---|
| 固定資産税評価額 | 市区町村が算定。実勢価格の7割程度が目安。登記費用の計算に使われる。 |
| 路線価(相続税評価額) | 国税庁が公表する価格。相続税の計算に使う。実勢価格の8割程度が目安。 |
| 不動産業者による査定 | 実際に売却できる市場価格(実勢価格)の目安。遺産分割協議の際に参考にするのに最適。 |
| 不動産鑑定士による鑑定評価 | 第三者による客観的な価格評価。費用がかかるが、相続人間で意見が対立する場合に有効。 |
遺産分割協議では、相続人間で合意が得られる評価方法を選ぶことが重要です。不動産業者による無料査定を複数社から取り、相続人全員で共有するところから始めるのが一般的です。
不動産の適正評価を全員で共有することが、公平な遺産分割協議の第一歩。
協議がまとまらない場合の対処法
相続人間の意見が対立し、協議がまとまらない場合は、以下の法的手続きを段階的に利用します。
遺産分割調停(家庭裁判所)
家庭裁判所の調停委員が間に入り、相続人間の話し合いを仲介します。合意に達すれば「調停調書」が作成され、遺産分割協議書と同等の効力を持ちます。
遺産分割審判(家庭裁判所)
調停でもまとまらない場合、家庭裁判所の審判官が相続の内容を決定します。相続人の意向に関係なく裁判所が判断を下すため、最終的な解決手段です。
- 弁護士:法的交渉・調停代理・審判対応まで全面的にサポート
- 司法書士:遺産分割協議書の作成・登記手続きをサポート
- 税理士:相続税・譲渡所得税の試算・節税アドバイス
- 不動産専門家:不動産の適正評価・売却サポート・換価分割の支援
よくある遺産分割トラブルとその防止策
トラブル1:「実家に住み続けている兄弟が有利」問題
親と同居していた相続人が「自分が介護をした」「自分が費用を負担した」という理由で多くを要求するケースがあります。これに対しては、介護・貢献の実態を「寄与分」として認める制度があります。ただし、寄与分の主張が認められるかどうかは状況によります。
トラブル2:不動産の価値評価で意見が対立する
「時価はもっと高いはず」「この物件には価値がない」など、評価をめぐる対立はよくあります。不動産業者による複数の査定書を用意し、根拠のある数字をもとに話し合うことが解決の近道です。
トラブル3:一部の相続人が行方不明・連絡がとれない
相続人の一人と連絡がとれない場合、その人なしに協議を進めることはできません。家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てることで対処します。